機械器具設置工事はどういった工事を扱いますか?~類似工事と比較してみる~
機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等によって工作物を建設したり
工作物に機械器具を取り付ける工事のことを言います。
具体的には、次のような工事が「機械器具設置工事」となる典型例です。
・プラント設備工事
・運搬機器設備工事(昇降機設置工事も含みます)
・内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)
・集塵機器設置工事
・給排気機器設置工事(トンネル・地下鉄などの給排気用)
・揚排水機器設置工事・ダム用仮設工事・遊戯施設設置工事
・部隊装置設置工事・サイロ設置工事・立体駐車場設備工事
機械機器などの重量物を設置する工事というのは
これ以外にも数えきれないほどにあります。
ケースバイケースで、他の専門工種によるものもありますので
区別を見分けるポイントを解説していきましょう。
①既成の機械を搬入して設置する工事のとき
このケースでのポイントは、他の工作物と一体化することなく
本来の性能を発揮できる機械を搬入するという点です。
たとえば、「大型印刷機」ですと、既成機械に該当します。
「大型印刷機」は印刷工場以外でも「印刷する」という本来の性能が発揮できますので
これは、機械器具設置工事となります。
②現地で機械の組み立てが必要なとき
これは、それぞれの専門性によって工種が分かれますので
以下の分類をご覧ください。
・電気施設の組立設置工事→ 電気工事
・配管などの組立て設置工事→ 管工事
・電気通信施設の組立設置工事→ 電気通信工事
・消防施設の機械器具、組立設置工事→ 消防施設工事
・それ以外の機械器具、組立設置工事→ 機械器具設置工事
③給排気機器を設置するとき
これも同様に、専門性によって工種があります。
・トンネルや地下鉄等の給排気機器設置工事→ 機械器具設置工事
・建物内の給排気機器設置工事→ 管工事
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